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自賠責保険とは

​加入が義務付けられている強制保険です

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済する為、法律に基づきすべての自動車・バイク(原付を含める)に加入が義務付けられている強制保険です。自動車(バイク・原付を含む)の運行によって他人にケガを負わせたり死亡させてしまった場合に、被保険者が負った損害賠償責任を補償する保険です。

​自賠法による「他人」とは「車の持ち主・運転者以外のすべての者」以外の人ですので、被害者が車の持ち主や運転者の父母・配偶者・子供の場合でも保険金の支払い対象となります。

​物的損害には適用されません。

加害者も治療を受けることができます

一般的に「事故を起こした人=加害者」という認識がおありだと思います。

しかし、自賠責保険では「ケガをした人=被害者」「ケガをさせた人=加害者」となります。事故の加害者でも、ケガを負った場合には自賠責保険では「被害者」となります。したがって「相手のケガに対しては自分の自賠責保険から」「自分のケガに対しては相手の自賠責保険から」支払いを受けます。つまり、事故を起こしてしまっても、ケガを負った場合は相手の自賠責保険で治療を受けることができます。

しかし、事故の過失が100%自分にある場合は、相手の自賠責保険の支払い対象にはなりません。

この場合は、自分が加入している人身傷害補償保険などを使って治療をすることが出来ます。​

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自賠責保険で補償される内容と受診の流れに関しては
【自賠責保険の補償内容と受診の流れ】のページをご覧ください。
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