自賠責保険の補償範囲
交通事故での通院では、患者さんの窓口でのお支払はありません
治療関係費
治療費・通院費・診断書など
整骨院(接骨院)での施術料も補償範囲になります。
文書料
交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書の発行手数料など
休業損害
交通事故でケガをした為に発生した収入減少に対する補償。
主婦の方やパート勤務の方も支払い対象になります。
慰謝料
交通事故により負った肉体的・精神的苦痛に対する補償です。
通院日数と関わってくるのが慰謝料です。
通常、自賠責保険の支払い基準は「通院1日あたり4,300円」とされていますが、通院した日数分がそのまま支払われるわけではありません。
「通院実日数を2倍にした日数」と「通院開始から終了までの日数」の少ない方に
4,300円をかけて算出します。
例)4月1日に通院を開始して4月30日に通院終了(治癒)その期間に10日通院した場合
通院実日数は10日、通院期間は30日となる
通院実日数10日×2=20日と、通院期間の30日の少ない方
つまり20日に4,300円をかけて、慰謝料は86,000円となります。
通院を続けている期間すべてを補償してくれるわけではありません。
交通事故に遭われた方も、できるだけ早期に回復できるように努めなくてはなりません。
「通院」という時間的拘束も受けることになりますが、こまめな通院を心がけて早期回復を目指しましょう。
自賠責保険で整骨院を受診する流れ
警察に連絡をする
交通事故に遭われたら、必ず警察に連絡をしましょう。
また、相手の方の住所・連絡先・自賠責保険の加入先を確認します。
病院で診察を受ける
事故の大きさにかかわらず、必ず病院で検査を受けて診断書をもらってください。事故当初は症状がなくても、数日経って症状が出る場合もあります。お体に異変を感じたら、すみやかに病院で診察をお受け下さい。
保険会社に連絡をする
相手の加入する保険会社に、当院で施術を受ける旨をお伝えください。
当院の場所と連絡先も同時にお伝えください。
保険会社から当院に連絡が入り、自賠責保険での施術が受けられます。
施術終了
保険会社より示談内容書が届きます。
内容をご確認ください。
現在は「一括払い」が基本
「一括払い」とは、加害者が任意保険に加入している場合、任意保険の保険会社が自賠責保険の分も含めて被害者にまとめて支払うというものです。施術料金も通院先の整骨院に任意保険の保険会社が直接支払いをします。
「一括払い」の場合、患者さん(被害者)とやり取りをする窓口は、相手が加入している任意保険会社となります。